第六十三条の二
運行記録計による記録等
自動車の使用者その他自動車の装置の整備について責任を有する者又は運転者は、道路運送車両法第三章又はこれに基づく命令の規定により運行記録計を備えなければならないこととされている自動車で、これらの規定により定められた運行記録計を備えていないか、又は当該運行記録計についての調整がされていないためこれらの規定により定められた事項を記録することができないものを運転させ、又は運転してはならない。
2
前項の運行記録計を備えなければならないこととされている自動車の使用者は、運行記録計により記録された当該自動車に係る記録を、内閣府令で定めるところにより一年間保存しなければならない。
〇タコグラフといわれるもの。
一般の自動車でも標準装備されていれば、自分の運転を知ることもできるので、良いかも。
燃費計もナビの注意の一言も、丁寧な運転になる効果はありますね。
運行記録計による記録等
自動車の使用者その他自動車の装置の整備について責任を有する者又は運転者は、道路運送車両法第三章又はこれに基づく命令の規定により運行記録計を備えなければならないこととされている自動車で、これらの規定により定められた運行記録計を備えていないか、又は当該運行記録計についての調整がされていないためこれらの規定により定められた事項を記録することができないものを運転させ、又は運転してはならない。
2
前項の運行記録計を備えなければならないこととされている自動車の使用者は、運行記録計により記録された当該自動車に係る記録を、内閣府令で定めるところにより一年間保存しなければならない。
〇タコグラフといわれるもの。
一般の自動車でも標準装備されていれば、自分の運転を知ることもできるので、良いかも。
燃費計もナビの注意の一言も、丁寧な運転になる効果はありますね。
第六十三条
車両の検査等
警察官は、整備不良車両に該当すると認められる車両が運転されているときは、当該車両を停止させ、並びに当該車両の運転者に対し、自動車検査証その他政令で定める書類の掲示を求め、及び当該車両の装置について検査をすることができる。
2
前項の場合において、警察官は、当該車両の運転者に対し、道路における危険を防止し、その他交通の安全を図り、又は他人に及ぼす迷惑を防止するため必要な応急の措置をとることを命じ、また、応急の措置によっては必要な整備をすることができないと認められる車両については、当該故障車両の運転を継続してはならない旨を命ずることができる。
3
前項の場合において、当該故障車両の整備不良の程度及び道路又は交通の状況により支障がないと認めるときは、警察官は、前項の規定にかかわらず、当該故障車両を整備するため必要な限度において、区間及び通行の経路を指定し、その他道路における危険又は他人に及ぼす迷惑を防止するため必要な条件を付して当該故障車両を運転することを許可することができる。この場合において、警察官は、許可証を交付しなければならない。
4
警察官は、第二項の規定による措置をとったときは、当該故障車両の運転者に対し、当該故障車両について整備を要する事項を記載した文書を交付し、かつ、当該故障車両の前面の見やすい箇所に標章をはりつけなければならない。
5
警察官は、前項の措置をとったときは、その旨を当該措置をとった場所を管轄する警察署長に報告しなければならない。
6
警察署長は、前項の報告を受けたときは、当該故障車両の使用の本拠の位置を管轄する地方運輸局長に対し、内閣府令・国土交通省令で定める事項を通知しなければならない。
7
第四項の規定によりはり付けられた標章は、何人も、これを破損し、又は汚損してはならず、また、当該故障車両の必要な整備がされたことについて、内閣府令・国土交通省令で定める手続により、最寄の警察署の警察署長又は車両の整備に係る事項について権限を有する行政庁の確認を受けた後でなければ、これを取り除いてはならない。
8
第三項の許可証の様式、第四項の規定により故障車両の運転者に対し交付する文書の様式及び同項の標章の様式は、内閣府令・国土交通省令で定める。
〇ガス欠も多いですね。
整備も大切ですが、大きなタイヤがはずれてしまわないように作ってもらわねば。
車両の検査等
警察官は、整備不良車両に該当すると認められる車両が運転されているときは、当該車両を停止させ、並びに当該車両の運転者に対し、自動車検査証その他政令で定める書類の掲示を求め、及び当該車両の装置について検査をすることができる。
2
前項の場合において、警察官は、当該車両の運転者に対し、道路における危険を防止し、その他交通の安全を図り、又は他人に及ぼす迷惑を防止するため必要な応急の措置をとることを命じ、また、応急の措置によっては必要な整備をすることができないと認められる車両については、当該故障車両の運転を継続してはならない旨を命ずることができる。
3
前項の場合において、当該故障車両の整備不良の程度及び道路又は交通の状況により支障がないと認めるときは、警察官は、前項の規定にかかわらず、当該故障車両を整備するため必要な限度において、区間及び通行の経路を指定し、その他道路における危険又は他人に及ぼす迷惑を防止するため必要な条件を付して当該故障車両を運転することを許可することができる。この場合において、警察官は、許可証を交付しなければならない。
4
警察官は、第二項の規定による措置をとったときは、当該故障車両の運転者に対し、当該故障車両について整備を要する事項を記載した文書を交付し、かつ、当該故障車両の前面の見やすい箇所に標章をはりつけなければならない。
5
警察官は、前項の措置をとったときは、その旨を当該措置をとった場所を管轄する警察署長に報告しなければならない。
6
警察署長は、前項の報告を受けたときは、当該故障車両の使用の本拠の位置を管轄する地方運輸局長に対し、内閣府令・国土交通省令で定める事項を通知しなければならない。
7
第四項の規定によりはり付けられた標章は、何人も、これを破損し、又は汚損してはならず、また、当該故障車両の必要な整備がされたことについて、内閣府令・国土交通省令で定める手続により、最寄の警察署の警察署長又は車両の整備に係る事項について権限を有する行政庁の確認を受けた後でなければ、これを取り除いてはならない。
8
第三項の許可証の様式、第四項の規定により故障車両の運転者に対し交付する文書の様式及び同項の標章の様式は、内閣府令・国土交通省令で定める。
〇ガス欠も多いですね。
整備も大切ですが、大きなタイヤがはずれてしまわないように作ってもらわねば。
第五十九条
自動車の牽引制限
自動車の運転者は、牽引するための構造及び装置を有する自動車によって牽引されるための構造及び装置を有する車両を牽引する場合を除き、他の車両を牽引してはならない。ただし、故障その他の理由により自動車を牽引することがやむを得ない場合において、政令で定めるところにより当該自動車を牽引することは、この限りでない。
2
自動車の運転者は、他の車両を牽引する場合においては、大型自動二輪車、普通自動二輪車又は小型特殊自動車によって牽引するときは一台を超える車両を、その他の自動車によって牽引するときは二台を超える車両を牽引してはならず、また、牽引する自動車の前端から牽引される車両の後端までの長さが25メートルを超えることとなるときは、牽引をしてはならない。ただし、公安委員会が当該自動車について、道路を指定し、又は時間を限って牽引の許可をしたときは、この限りでない。
3
前項ただし書の規定による許可をしたときは、公安委員会は、許可証を交付しなければならない。
4
前項の規定により許可証の交付を受けた自動車の運転者は、当該許可に係る牽引中、当該許可証を携帯していなければならない。
5
第三項の許可証の様式その他第二項ただし書の許可の手続きについて必要な事項は、内閣府令で定める。
〇2台を牽引する場合・・トレーラーのことですね。
第五十八条の五
過積載車両の運転の要求等の防止
第七十五条第一項に規定する使用者等以外の者は、次に揚げる行為をしてはならない。
一 車両の運転者に対し、過積載をして車両を運転することを要求すること。
二 車両の運転者に対し、当該車両への積載が過積載となるとの情を知りながら、第五十七条第一項の制限に係る重量を超える積載物を当該車両に積載するため売り渡し、又は当該積載物を引き渡すこと。
2
警察署長は、前項の規定に違反する行為が行われた場合において、当該行為をした者が反復して同項の規定に違反する行為をするおそれがあると認めるときは、内閣政府で定めるところにより、当該行為をした者に対し、同項の規定に違反する行為をしてはならない旨を命ずることができる。
〇第七十五条第一項に規定する使用者・・安全運転管理者等その他自動車の運行を直接管理する地位にある者
過積載車両の運転の要求等の防止
第七十五条第一項に規定する使用者等以外の者は、次に揚げる行為をしてはならない。
一 車両の運転者に対し、過積載をして車両を運転することを要求すること。
二 車両の運転者に対し、当該車両への積載が過積載となるとの情を知りながら、第五十七条第一項の制限に係る重量を超える積載物を当該車両に積載するため売り渡し、又は当該積載物を引き渡すこと。
2
警察署長は、前項の規定に違反する行為が行われた場合において、当該行為をした者が反復して同項の規定に違反する行為をするおそれがあると認めるときは、内閣政府で定めるところにより、当該行為をした者に対し、同項の規定に違反する行為をしてはならない旨を命ずることができる。
〇第七十五条第一項に規定する使用者・・安全運転管理者等その他自動車の運行を直接管理する地位にある者
第五十八条の三
過積載車両に係る措置命令
警察官は、過積載をしている車両の運転者に対し、当該車両に係る積載が過積載とならないようにするため必要な応急の措置をとることを命ずることができる。
2
警察官は、前項の規定による命令によっては車両に係る積載が過積載とならないようにすることができないと認めれる場合において、当該車両に係る過積載の程度及び道路又は交通の状況を勘案して当該車両を警察官が支持した事項を遵守して運転させることに支障がないと認めるときは、当該車両の運転者に対し、第五十七条第一項の規定にかかわらず、車両の通行の区間及び経路、道路における危険を防止するためにとるべき必要な措置その他の事項であって警察官が支持したものを遵守して当該車両を運転し、及び当該車両に係る積載が過積載とならないようにするため必要な措置をとることを命ずることができる。この場合において、警察官は、当該車両の運転者に対し、通行指示書を交付しなければならない。
3
前項の規定により通行指示書の交付を受けた車両の運転者は、同項の規定による命令に係る運転に当たっては、当該通行指示書を携帯していなければならない。
4
第二項の通行指示書の様式その他同項の通行指示書に関し必要な事項は、内閣府で定める。
過積載車両に係る措置命令
警察官は、過積載をしている車両の運転者に対し、当該車両に係る積載が過積載とならないようにするため必要な応急の措置をとることを命ずることができる。
2
警察官は、前項の規定による命令によっては車両に係る積載が過積載とならないようにすることができないと認めれる場合において、当該車両に係る過積載の程度及び道路又は交通の状況を勘案して当該車両を警察官が支持した事項を遵守して運転させることに支障がないと認めるときは、当該車両の運転者に対し、第五十七条第一項の規定にかかわらず、車両の通行の区間及び経路、道路における危険を防止するためにとるべき必要な措置その他の事項であって警察官が支持したものを遵守して当該車両を運転し、及び当該車両に係る積載が過積載とならないようにするため必要な措置をとることを命ずることができる。この場合において、警察官は、当該車両の運転者に対し、通行指示書を交付しなければならない。
3
前項の規定により通行指示書の交付を受けた車両の運転者は、同項の規定による命令に係る運転に当たっては、当該通行指示書を携帯していなければならない。
4
第二項の通行指示書の様式その他同項の通行指示書に関し必要な事項は、内閣府で定める。