• 2011.02.28 Monday
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削除 なぜ
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共同危険行為等の禁止 

第六十八条

二人以上の自動車又は原動機付自転車の運転者は、道路において二台以上の自動車又は原動機付き自転車を連ねて通行させ、又は並進させる場合において、共同して、著しく道路における交通の危険を生じさせ、又は著しく他人に迷惑を及ぼすこととなる行為をしてはいけない。

頭の中身も若すぎる人に多いですね。
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 危険防止の措置

警察官は、車両等の運転者が第六十四条第六十五条第一項第六十六条、第七十一条の四第三項から第六項まで又は第八十五条第五項若しくは第六項の規定に違反して車両等を運転していると認めるときは、当該車両等を停止させ、及び当該車両等の運転者に対し、第九十二条第一項の運転免許証又は第百七条の二の国際運転免許若しくは外国運転免許証の提示を求めることができる。

**無免許、酒気帯び、体の状態がよくない時や、免許を受けて一定の期間が過ぎていないのに自動二輪に同乗させたり、二十一歳未満又は免許を受けてから3年以内の大型、中型の運転はできないのに運転している人に対して、警察官が免許証の提示を求めることができる ということです**

2 前項に定めるもののほか、警察官は、車両等の運転者が車両等の運転に関しこの法律若しくはこの法律に基づく命令の規定若しくはこの法律の規定に基づく処分に違反し、又は車両等の交通による人の死傷若しくは物の破損(以下交通事故)を起こした場合において、当該車両等の運転者に引き続き当該車両等を運転させることができるかどうかを確認するため必要があると認めるときは、当該車両等の運転者に対し、第九十二条第一項の運転免許証又は第百七条の二の国際運転免許若しくは外国運転免許証の提示を求めることができる。

3 車両等に乗車し、又は乗車しようとしている者が第六十五条第一項の規定に違反して車両等を運転するおそれがあると認められるときは、警察官は、次項の規定による措置に関し、その者が身体に保有しているアルコールの程度について調査するため、政令で定めるところにより、その者の呼気の検査をすることができる。

4 第三項の規定において、当該車両等の運転者が第六十四条、第六十五条第一項、第六十六条、第七十一条の四第三項から第六項まで又は第八十五条第五項若しくは第六項の規定に違反して車両等を運転するおそれがあるときは、警察官は、その者が正常な運転ができる状態になるまで車両等の運転をしてはならない旨を支持する等道路における交通の危険を防止するため必要な応急の措置をとることができる。

*第七十一条の四第三項〜第六項・・自動二輪の同乗者の規定について
*第八十五条第五項、第六項・・大型と中型免許を持つ二十一歳以下の者に対する規定について

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過労運転に係る車両の使用者に対する指示

第六十六条の二

車両の運転者が前条の規定に違反して過労により正常な運転ができないおそれがある状態で車両を運転する行為を当該車両の使用者の業務に関してした場合において、当該過労運転に係る車両の使用者が当該車両につき過労運転を防止するため必要な運行の管理を行っていると認められないときは、当該車両の使用の本拠の位置を管轄する公安委員会は、当該車両の使用者に対し、過労運転が行われることのないよう運転者に指導し又は助言することその他過労運転を防止するため必要な措置をとることを指示することができる。

2 第二十二条の二第二項の規定は、前項の規定による指示について準用する。

公安委員会の過労防止の措置の指示は、事前に行っているのだろうか。
   何か事が起こってからでは遅すぎますが。
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 過労運転等の禁止

何人も、前条第一項に規定する場合のほか、過労、病気、薬物の影響その他の理由により、正常な運転ができないおそれがある状態で車両等を運転してはならない。

飲酒による場合は含まれない。

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酒気帯び運転等の禁止

第六十五条

何人も、酒気を帯びて車両等を運転してはならない。

2 何人も、酒気を帯びている者で、前項の規定に違反して車両等を運転することとなるおそれがある者に対し、車両等を提供してはならない。

3 何人も、第一項の規定に違反して車両等を運転することとなるおそれがある者に対し、酒類を提供し、又は飲酒をすすめてはならない。

4 何人も、車両の運転者が酒気を帯びていることを知りながら、当該運転者に対し、当該車両を運転して自己を運送することを要求し、又は依頼して、当該運転者が第一項の規定に違反して運転する車両に同乗してはならない。

2009年6月以降
  酒気帯び運転呼気中アルコール濃度0.15mg 違反点数13点
                          0.25mg 違反点数25点
  違反点数はもっと高くしてもよいと思うね。
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第四章 運転者及び使用者の義務
第一節 運転者の義務

無免許運転の禁止

第六十四条 

何人も、第八十四条第一項の規定による公安委員会の運転免許を受けないで、自動車又は原動機付自転車を運転してはならない。

免許を持つと同時に責任も持とう。
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 第六十三条の十

児童又は幼児を保護する責任のある者の遵守事項

児童又は幼児を保護する責任のある者は、児童又は幼児を自転車に乗車させるときは、当該児童又は幼児に乗車用ヘルメットをかぶらせるよう努めなければならない。

最近は中国雑技団のような母子の自転車乗車の姿を見かけることは少なくなりました。
  安全意識が浸透してきたか、それとも少子化のせいでしょうか。
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 第六十三条の九

自転車の制動装置等

自転車の運転手は、内閣府令で定める基準に適合する制動装置を備えていないため交通の危険を生じさせるおそれがある自転車を運転してはならない。

2 自転車の運転者は、夜間、内閣府令で定める基準に適応する反射器材を備えていない自転車を運転してはならない。ただし、第五十二条第一項前段の規定により尾灯をつけている場合は、この限りではない。

自分と人の命を守るために必要ですよね。
  でも怖さを知らないと大したことではないと思ってしまうみたいですね。
  一度暗がりで怪我してみればよいでしょう。
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 第六十三条の八

自転車の通行方法の指示

警察官等は、第六十三条の六若しくは前条第一項の規定に違反して通行している自転車の運転者に対し、これらの規定に定める通行方法により当該自転車を通行させ、又は同条第二項の規定に違反して通行している普通自転車の運転者に対し、当該普通自転車を歩道により通行させるべきことを指示することができる。

自転車横断帯・・一応あるもの・・ですよね守っている人はそういない。
意識している人がいるかどうかも疑問です。
警察官だって守ってませんしね。
たまたま見ただけかもしれませんが。
それ程目くじらを立てるものではない?
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